愛媛県産農林水産物の消費拡大・販売拡大推進の趣旨に賛同する方が、前提になります。
- 1出荷・販売用として、愛媛県産農林水産物(産品)やこれらを使った加工品(商品)のパッケージ(段ボール、包装箱、包装袋等)やパンフレットに使用する場合
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また、これらを使った加工品とは
・原材料に使用する農林水産物の一品目以上が全て県内産であり、かつ原材料の総重量の概ね80%以上県産農林水産物を使用して製造された加工食品及び加工製品(県産物主使用加工食品等)
・商品を特徴づけるものとして、県産農林水産物(農林水産物に準じると機構が認める県産物主使用加工食品等を含む。)を原材料の一部に100%使用して製造された加工食品及び加工製品
が対象になります。
※加工食品等の承認状況を公表しています(こちらをクリックしてください)。
- 2広報用として使用する場合
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県産農林水産物に関するイベントの看板やパンフレット、県産農林水産物を扱った小売店のチラシ、県産農林水産物を扱った飲食店のメニュー表など